労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  エクソンモービル(本社移転) 
事件番号  中労委平成16年(不再)第49号 
再審査申立人  スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合京浜支部連合会(「京浜支部連」) 
再審査被申立人  EMGマーケティング合同会社(「E社」) 
再審査被申立人  東燃ゼネラル石油株式会社(「G社」) 
命令年月日  平成27年9月16日 
命令区分  却下/棄却 
重要度   
事案概要  1 E社及びG社が、① サービス相互提供契約(MSA)の契約書(本件契約書)を京浜支部連に開示しなかったこと、② 本件本社移転に伴う京浜支部連三役及び同組合員の本件配転等に関する事前協議を行わなかったこと、③ G社の従業員である監督者にE社の従業員である京浜支部連組合員への業務指示を行わせたこと、④ 本件本社移転を議題とする団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事案である。
2 初審東京都労委は、本件申立てを棄却したところ、京浜支部連は、これを不服として、再審査を申し立てた。 
主文  1 G社を再審査被申立人とする再審査申立てを却下する。
2 その余の本件再審査申立てを棄却する。 
判断の要旨  1 G社に対する再審査申立てについて
 G社を再審査被申立人とする再審査申立ては、労働組合法第27条の15に定める期間を徒過した後に行われたものであり、再審査申立てが遅れたことについてやむを得ない事情があったとは認められないから、G社を再審査被申立人とする再審査申立ては、再審査申立期間を徒過したものとして却下を免れない。
2 本件契約書の不開示について
 MSAによりG社の従業員による業務指示を受けることがあるのは、MSAの対象となったE社の従業員全体について共通のことであって、京浜支部連の組合員だけではないのであり、また、E社は、MSAの内容や、京浜支部連らが問題としたG社の従業員による組合員への業務指示について説明を行って、京浜支部連らの理解を得るべく、相応の対応をしていたとみることができるのであるから、これを超えて、本件契約書を開示しなければ京浜支部連の運営に影響が生じるおそれがあったなどということはできないし、不開示の結果、京浜支部連の運営に影響が現実に生じたとも認められない。
 そうすると、E社が本件契約書の開示請求に応じなかったことをもってE社が京浜支部連の運営に支配介入したということはできない。
3 本件配転等に関する事前協議について
 過去に、転居を伴う勤務地変更の場合に事前協議を行った例が存在したからといって、同一地区内での勤務地変更に過ぎず、かつ、本社勤務の従業員全体を対象とする本件本社移転に伴って行われ、しかもごく一部を除いては業務変更が生じるものでもなかった本件配転等のように、前例とは全く事情が異なる場合についても事前協議を行わねばならない旨の労使慣行が成立していたと認めるのは困難である。加えて、本件配転等の当時には、E社と京浜支部連らとの間で三役や組合員の配転等に関する事前協議を定めた労働協約は存在していなかった。
 そうすると、本件配転等に関する事前協議を行わなかったというE社の対応をもって、団体交渉拒否に該当するということはできない。
4 G社の従業員による業務指示について
 MSAにより他社に所属する監督者から業務指示を受け、これに従って業務を行わなければならなかったのは、京浜支部連の組合員に限らず、別組合の組合員や非組合員についても同様であった。さらに、本件においてG社の従業員から京浜支部連の活動や運営に何らかの影響を及ぼすような業務指示がされた事実は証拠上認めることはできない。これらのことからすれば、G社に所属する監督者からの業務指示に京浜支部連の組合員が従わなければならなかったことは、京浜支部連に何らかの影響を与えることを意図したものではないと認められ、また、現に何らの影響を及ぼしたものとも認められない。
 したがって、G社の従業員による業務指示は支配介入には該当しない。
5 本件本社移転を議題とする団体交渉申入れに対する対応について
 E社は、本件本社移転の前提となるMSAについて十分説明した上で、本件本社移転に関し、その趣旨、目的、必要性、時期等の具体的な内容を団体交渉や事務折衝で十分説明するとともに、本件本社移転後の便宜供与の方針について説明し、京浜支部連から本件本社移転に伴う労働条件ないし職場環境の変更についての具体的な要求があれば団体交渉に応じると説明していると認められる。一方、京浜支部連らは、本件本社移転が組合員の具体的な労働条件にどのように関連し、どのような影響を与えるのかなどをただすことなく、あくまで、本件本社移転自体について協議すること、組合員の配転等について事前協議することを要求するのみであった。
 以上によれば、本件本社移転を議題とする団体交渉におけるE社の対応は団体交渉拒否には該当しない。 
掲載文献    

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京都労委平成12年(不)第40号 棄却 平成16年7月20日
 
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