概要情報
事件名 |
エクソンモービル |
事件番号 |
東京地労委 平成12年(不)第40号
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申立人 |
スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合京浜支部連合会 |
被申立人 |
東燃ゼネラル石油株式会社 |
被申立人 |
エクソンモービル有限会社 |
命令年月日 |
平成16年 7月20日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、被申立人エクソンモービル(会社)及び同ゼネラル石油が、(1)会社とゼネラル石油が締結した相互に業務委託を行う旨の契約書の開示を拒否したこと、(2)同契約に基づき会社の本社移転に伴う組合三役の配転等について、組合との事前協議に応じなかったこと、(3)組合との合意なくゼネラル石油従業員の監督者に組合員に対する業務指示等を行わせたこと、(4)会社の本社移転を議題とする団体交渉に誠実に応じなかったことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
3106 その他の行為
会社とゼネラル石油との間で相互に業務委託を行う旨の契約書の開示は、会社が申立人京浜支部連の上部組織である組合本部との団交において、本件契約締結後には会社の従業員がゼネラル石油の従業員である監督者から業務指示を受ける場合があること及びこれは会社が本件契約に基づきゼネラル石油に業務委託した結果であること等を説明していることが認められるから、京浜支部連に説明していないことをもって説明が不十分とはいえず、また、業務指揮権行使の根拠を説明するために、契約書そのものを京浜支部連に開示しなければならないともいえず、同支部連に契約書を開示しないことをもって支配介入に当たるとはいえないと判断された例。
3106 その他の行為
会社及びゼネラル石油が本件業務委託契約の実施により京浜支部連を支配しその組織の弱体化を意図していたとは認められないから、同契約の実施に伴う京浜支部連三役の配転等及び所属変更について支部連と事前協議を行わなかったことをもって同支部連に対する支配介入に該当しないとされた例。
2240 説明・説得の程度
会社の本社移転によって申立人京浜支部連の組合員の基本的労働条件に変更が生じておらず、また、会社は実際に影響が生ずる職場環境や同支部連への便宜供与につき、団体交渉において協議を行うとの対応をとっており、これに加えてゼネラル石油が同支部連と団体交渉を行うべき理由があるとはいえないから、会社及びゼネラル石油の対応が正当な理由なく団交を拒否ものとはいえないとされた例。
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業種・規模 |
石油製品・石炭製品製造業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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