労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  ゲームヤロウ外1社 
事件番号  中労委平成25年(不再)第30号 
再審査申立人  連帯労働者組合(「組合」) 
再審査被申立人  ゲームヤロウ株式会社(「G社」) 
再審査被申立人  破産者ゲームヤロウ株式会社破産管財人(「G社破産管財人」) 
再審査被申立人  ネクソンジーティー株式会社(「H社」) 
命令年月日  平成27年7月15日 
命令区分  棄却 
重要度   
事案概要  1 申立外J社は、平成19年12月31日に組合のA組合員を解雇した。組合は、J社及び同社の親会社であった申立外K社に対し、同解雇に関して団体交渉を求めたが、両社が組合の団体交渉に応じなかったことから、組合とJ社及びK社との間でA組合員の解雇をめぐり労働争議が生じた。
 本件は、G社及びH社が、A組合員の解雇をめぐり発生した労働争議を解決することなどを要求事項とする平成21年6月2日付け及び同年9月3日付け本件団体交渉申入れに応じていないことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
2 初審東京都労委は、G社及びH社は、いずれも労働組合法第7条の使用者に当たらないとして、救済申立てを棄却したところ、組合は、これを不服として再審査を申し立てた。 
主文  1 G社及びH社に対する本件再審査申立てを棄却する。
2 G社破産管財人に対する本件救済申立てを棄却する。 
判断の要旨  1 G社は、本件において、労働組合法第7条の使用者に当たるか。
 (1) 本件の契機となったA組合員の解雇は、J社が、平成19年10月中にJ社の合理化を決定したことに基づき行ったものであった。また、G社が、H社の日本法人として設立された同年4月以降、当時G社の代表取締役を務めていたBが、J社の持株会社であるK社の株式の譲渡交渉を行ったり、J社とのゲーム事業の提携などをめぐって話合いを重ねていたことがうかがわれることから、BがJ社の経営方針にそれなりの影響を及ぼし得たことは推認される。しかしながら、A組合員の解雇当時、G社は、K社の発行済株式の11.21%を所有していたに過ぎず、G社が、H社やJ社の労働者の基本的な労働条件等に関与したことを示す事情もうかがわれず、H社やJ社に対するG社自らの影響力が大きなものであったとは考え難いことからすると、G社がA組合員の解雇に何らかの関与をしていたと認めることは困難である。したがって、G社が策定した経営方針が、A組合員の解雇の決定に大きく影響していたとは認め難い。
 (2) A組合員の解雇後の事情についてみると、G社が、①平成20年2月、K社株式の第三者割当に応じ、同株式の所有割合を19.19%に増加させたこと、②同解雇の1年経過後の平成21年1月15日、J社株式を100%所有することになり、同日から同年3月6日までの間、当時のG社の代表取締役CがJ社の代表取締役を兼任したこと、③ゲーム開発資金及び運転資金としてJ社に融資したこと、④本件団体交渉申入れ当時、事務所フロアーの一部をJ社に転貸していた上、J社の経理業務及び社会保険手続等の事務を請け負っていたことは認められる。
 しかし、これらの事情は、G社が、K社の持っていたJ社の全株式を所有したものの、J社の地位を包括承継したとはいい難い。
 (3) 以上から、G社が、組合の組合員の基本的な労働条件等に対して、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的な支配力を有したことを示す事実を認めることはできない。
 (4) したがって、G社は、本件において、労働組合法第7条の使用者に当たるとは認めらない。
2 H社(G社の親会社)は、本件において、労働組合法第7条の使用者に当たるか。
 (1) H社は、A組合員の解雇当時、G社の株式の約70%を所有していたが、H社が自ら又はG社を通じて、J社の従業員であるA組合員の解雇に何らかの関与をしたことを示す事実は認められない。
 そのほか、H社が、組合の組合員の基本的な労働条件等に対して、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的な支配力を有したことを示す事実を認めることもできない。
 (2) したがって、H社は、本件において、労働組合法第7条の使用者に当たるとは認められない。
3  G社破産管財人は、本件団体交渉申入れの全部又は一部に応じるべき義務はあるか。
 上記1判断のとおり、G社は、労働組合法第7条の使用者に当たるとは認められないのであるから、G社破産管財人についても、本件において、同条の使用者に当たるとは認められず、本件団体交渉申入れの全部又は一部に応じるべき義務はない。
掲載文献    

[先頭に戻る]

顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京都労委平成21年(不)第94号 棄却 平成25年3月19日
 
[全文情報] この事件の全文情報は約243KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。