労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪府労委平成25年(不)第25号 
事件番号  大阪府労委平成25年(不)第25号 
申立人  X労働組合 
被申立人  株式会社Y 
命令年月日  平成26年2月25日 
命令区分  棄却 
重要度   
事件概要   平成25年4月18日、申立人組合と被申立人会社との間で団交が開催され、会社からは会社代理人弁護士(以下「弁護士」)2名と社員1名が出席した。組合が、団交で弁護士が中心となって発言することは認めない旨述べたところ、弁護士は、交渉担当者として3名で出席しており、弁護士を認めないということであれば交渉ができない旨述べ、この問題を巡って議論が続いたが、折り合わず、結局、会社側の出席者が全員退席することとなった。本件は、その後、組合が団交を申し入れたところ、会社代理人弁護士事務所から文書が届いたが、会社からは回答指定日までに回答がなく、会社が団交に応じなかったことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
 大阪府労委は申立てを棄却した。 
命令主文   本件申立てを棄却する。 
判断の要旨   申立人組合は、組合の平成25年4月19日付けの抗議・団交申入書に対し、会社代理人弁護士(以下「弁護士」)から文書が届いたが、被申立人会社からの回答がなく、同年5月2日付けの団交申入書についても会社はこれを無視し、対応を拒否している旨主張する。
 しかし、認定した事実によれば、弁護士は本件団交に関して交渉の窓口であり、労働協約を妥結する権限を有する交渉担当者であるとみるのが相当であって、弁護士名で提出された回答書は会社からの回答ではないとする組合の主張は採用できない。
 組合はまた、同年4月18日の団交において、①組合が社員Eに質問した際に、弁護士がEの発言を制止したこと、②弁護士がEに退席を促し、ともに会場を退席したことについて、団交を妨害したものである旨主張する。
 しかし、認定した事実によれば、団交の行い方や進め方を決めるべきであるとの会社側の提案に組合が真摯に対応したとはいえないことなどが認められ、そのような組合の態度を受けて弁護士がEの発言を制止したことや、会社がこれ以上交渉を続けられないと判断して退席したことをもって不当であるとはいえない。
 以上のとおりであるから、上記の5月2日の団交申入れに対する会社の対応は不当労働行為には当たらない。 
掲載文献   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成26年(不再)第19号 棄却 平成26年10月15日
 
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