労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日本ブリタニカ 
事件番号  都労委平成24年不第4号 
申立人  ユニオン東京合同 
被申立人  日本ブリタニカ株式会社(Y)、ブリタニカ・ジャパン株式会社(Z) 
命令年月日  平成25年12月17日 
命令区分  棄却 
重要度   
事件概要   申立人組合と被申立人会社Yが組合員の解雇の撤回等を議題とする団交を行っていたところ、Yは解散し、清算結了となった。本件は、①その後、組合がY及びこれと親会社を同じくする被申立人会社Zに対して申し入れた団交に両社が応じなかったこと、②組合とYとの団交におけるYの対応が不当労働行為に該当するか否かが争われた事案である。
 東京都労委は、Yに対する申立てを却下し、その余の申立てを棄却した。 
命令主文   本件申立てのうち、被申立人日本ブリタニカ株式会社に対する申立てを却下し、その余の申立てを棄却する。 
判断の要旨  1 被申立人会社Yに係る申立てについて
 Yは本件申立て前に清算を結了し、清算結了登記も閉鎖されており、本件申立て時点において法的にも実態的にも既に存在していなかったものと認められる。そうすると、Yは本件における被申立人たり得ないこととなり、申立人組合の請求する救済内容を法令上又は事実上実現することが不可能であることが明らかである。
 したがって、Yに対する申立ては却下を免れない。
2 被申立人会社Zに係る申立てについて
 組合は、Yの不当労働行為責任がZに継承されるべき旨を主張する。
 しかし、①YとZは、ともに申立外E社が100%出資する子会社であったが、直接の資本関係はなく、代表取締役及び本店所在地も異なっており、各自独立して事業を行っていたこと、②Yにおいては、平成13年5月の事業閉鎖により約340名の従業員全員が解雇され、それらの者のうちZに採用された者は2名のみであり、従業員の雇用の大半についてZに承継された事実は認められないこと、③組合員を含むYの従業員とYとの法律関係をZが承継する旨の合意をした事実は認められないことなどの事実に照らせば、ZがYの不当労働行為責任を承継すべきであると認めるに足りる被申立人両社間の実質的な同一性ないし連続性の存在を窺わせる事情は、一切認めることができない。
 したがって、本件においては、Zに対して、Yの使用者としての不当労働行為責任が承継されるということはできない。 
掲載文献   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成26年(不再)第9号 棄却 平成27年6月3日
 
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