労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪府労委平成23年(不)第48号 
事件番号  大阪府労委平成23年(不)第48号 
申立人  X労働組合 
被申立人  社団法人Y 
命令年月日  平成25年7月1日 
命令区分  却下 
重要度   
事件概要   被申立人法人が、独立行政法人Zから受託して経営していた施設に係る契約の解約を理由として希望退職を募り、希望退職届を出さなかった組合員11名を解雇したことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
 大阪府労委は、申立てを却下した。 
命令主文   本件申立てを却下する。 
判断の要旨   本件救済申立てが本件解雇から1年以上経過した後に行われたことは明らかである。申立人組合は、解雇による、組合員であるが故の不利益及び団結権の侵害は、解雇がいったんは撤回されない限りは終期が来ない「継続する行為」である旨主張するが、本件解雇は1回限りの行為とみるほかはなく、この主張は採用することができない。
 以上のとおりであるから、本件申立ては、労組法27条2項及び労委規則33条1項3号の規定により、その余を判断するまでもなく、却下せざるを得ない。 
掲載文献   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成25年(不再)第46号 棄却 平成26年2月5日
 
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