労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  野村證券 
事件番号  都労委平成23年不第90号 
申立人  東京管理職ユニオン 
被申立人  野村證券株式会社 
命令年月日  平成25年5月7日 
命令区分  棄却 
重要度   
事件概要   被申立人会社でシステム開発チームの管理者として勤務していたX2は、会社から部下のいない一技術者への役割の変更を告げられた後、申立人組合に加入した。本件は、①X2に対する期末評価等を議題とする団交における会社の対応が誠実交渉義務に違反するか否か、②組合の団交申入れに対する会社の対応が団交の拒否に当たるか否かが争われた事案である。
 東京都労委は、申立てを棄却した。 
命令主文   本件申立てを棄却する。 
判断の要旨  1 団交における被申立人会社の対応について
 3回にわたる申立人組合との団交において、会社は、団交の議題について必要に応じ一定の調査をした上で、論拠を示しつつ、会社の見解に基づいてそれ相応の合理的かつ具体的な説明を組合にしていたと認められる。組合は、会社が自らの主張に固執して合意達成の意思のない交渉姿勢であったと主張するが、会社は組合の要求、主張を容れたり、それに対して譲歩する義務まではないのであり、会社の説明が組合の主張に沿うものでなく、議論が平行線になったとしても、団交における会社の対応が不誠実であったとまではいえず、かかる組合の主張は失当であるといわざるを得ない。
 また、組合は、会社の交渉担当者は見せかけだけの交渉権限しか与えられていない対応であったとも主張するが、団交では会社の人事部門の担当者が出席し、必要に応じ一定の調査をした上でそれなりの合理性のある具体的な説明をしていたといえるから、組合の主張には理由がない。
2 団交申入れに対する対応について
 会社は組合に対して、団交開催に当たっては威圧的な大声を出さないこと等を申し出ており、組合は会社がこうした条件を付したことを団交拒否であると主張する。しかし、これらの要望が守られなければ団交を開催しないと会社が述べた事実は存在せず、会社が団交開催に当たっての条件を付したと評価することもできない。また、組合の団交における態度をみると、会社が上記のような要望を申し出たことは無理からぬものであるといえ、団交申入れを拒否する趣旨での発言とは認められない。したがって、会社が団交開催に当たって条件を付し、団交を拒否したという組合の主張は採用できない。 
掲載文献   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成25年(不再)第37号 棄却 平成26年5月21日
 
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