労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪府労委平成23年(不)第50号 
事件番号  大阪府労委平成23年(不)第50号 
申立人  X労働組合、同Z地域本部、X3(個人) 
被申立人  Y株式会社 
命令年月日  平成25年3月5日 
命令区分  棄却 
重要度   
事件概要   被申立人会社で運転士として勤務している組合員X3は、列車乗務でA駅の引上げ線に停車中、乗務員室のGPS用携帯電話を充電器から外し、アラームとして使用している私物の携帯電話を充電する状態にして、そのままB駅まで営業列車を運転した。
 本件は会社がその後X3に対し、日勤勤務をさせ、減給処分としたことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
 大阪府労委は、申立てを棄却した。 
命令主文   本件申立てをいずれも棄却する。 
判断の要旨   組合員X3がA駅の引上げ線に停車中、乗務員室のGPS用携帯電話を充電器から外し、アラームとして使用している私物の携帯電話を充電する状態にして、そのままB駅まで営業列車を運転したこと(以下「本件事象」)は、被申立人会社における私物の携帯電話及び車両検査管理支援装置の取扱いに関して周知された事項に反するものであったと認められる。
 会社がX3に対し、運転士としての勤務に替えて日勤勤務を命じたことは、本件事象の調査等を行う時間を確保すること等を目的としたもので、事実確認等に相応の時間を要したため、13日間という期間になったものとみることができる。
 また、減給処分についてみると、私物の携帯電話等の取扱いに係る他の不適切な事象に係る処分と比べ過重であったとはいえず、会社の賞罰審査委員会での審議の内容からすると、相当性がないとはいえない。また、X3は申立人組合の分会執行委員として教育宣伝活動を行ったことが認められるが、このような事実があったとしても上記判断を左右するものではなく、その他本件事象に係る処分が組合嫌悪によるものであると認めるに足る事実の疎明はない。
 以上のとおりであるから、会社がX3に日勤勤務をさせ、減給処分としたことは、組合員であるが故に行われた不利益取扱いに当たるとはいえない。また、その他これが組合の弱体化を企図したものであると認めるに足る疎明はないから、組合に対する支配介入に当たるともいえない。 
掲載文献   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成25年(不再)第14号 棄却 平成27年12月2日
 
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