労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  郵便事業(河内長野支店団交)  
事件番号  中労委平成23年(不再)第79号  
再審査申立人  日本郵便株式会社(「会社」)  
再審査被申立人  郵政労働者ユニオン河内長野支部(「組合」)  
命令年月日  平成25年1月16日  
命令区分  却下  
重要度   
事件概要   組合が平成21年10月5日ないし平成22年5月14日の間に申し入れた、①組合事務所の貸与、②営業活動の目標設定、③平成22年4月1日付けの組合員の人事異動及び④平成20年7月7日付けの組合員への懲戒処分を議題とする団交に、会社が応じなかったことが、労組法7条第2号の不当労働行為に当たるとして、大阪府労委に救済申立てのあった事件である。
 大阪府労委は、上記②及び③を議題とする団交に応じなかったことが労組法7条2号の不当労働行為に該当するとして、会社に対し、これらの議題に関する団交応諾及び文書交付を命じた。
 会社は、本件初審命令の取消し及び救済申立ての棄却を求めて再審査を申し立てた。   
命令主文  本件初審命令を取り消し、再審査被申立人郵政労働者ユニオン河内長野支部の救済申立てを却下する。  
判断の要旨   事実関係からすると、組合は、組合としての活動を停止しており、組合の唯一の組合員であるX組合員は、組合には本件救済申立てを維持する意思のないことを表明している。また、本件救済申立てを承継する権限を有するか否かは格別、組合の組合員らが組合を脱退し結成した郵政河内長野労働組合には本件救済申立てを承継する意思はなく、組合の上部団体であった近畿地本からも本件救済申立てを承継する旨の申し出はない。そして、近畿地本の上部団体である郵政産業労働者ユニオン本部は、そもそも同本部は組合の上部団体ではないとしている。したがって、本件は、労委規則第33条第1項第7号に定める申立ての却下の要件に該当するに至り、審査を継続する必要が失われたと認められる。  
掲載文献   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪府労委平成22年(不)第37号 全部救済 平成23年11月18日
 
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