概要情報
事件名 |
中国銀行
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事件番号 |
中労委平成24年(不再)第17号
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再審査申立人 |
岡山地域労働組合(「組合」)
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再審査被申立人 |
株式会社中国銀行(「会社」)
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命令年月日 |
平成24年11月7日
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命令区分 |
棄却
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重要度 |
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事件概要 |
1 本件は、会社が、組合との間で平成22年8月2日に開催された団体交渉(以下本件団交」)の議事録確認及び押印に応じなかったことが労働組合法第7条第2号ないし第3号に該当する不当労働行為であるとして、平成23年2月9日、救済申立てがあった事件である。
2 初審岡山県労働委員会は、平成24年3月8日付けで、不当労働行為に該当しないとして、本件救済申立てを棄却することを決定し、同月30日、命令書を交付したところ、組合は、これを不服として、再審査を申し立てた。
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命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。
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判断の要旨 |
1 組合は、議事録の確認、押印に会社は合意しており、会社にはその履行の義務があると主張する。しかし、本件団交の議事録を作成し、確認すること自体は会社も了承したといえるが、議事録に記載する具体的な内容、議事録を確認する者、確認の方法等までの合意に達していたものとは認められない。まして、これが組合から示された形式、すなわち、会社の頭取と組合の執行委員長がそれぞれ押印の上で取り交わすこと了承したとまでは到底認め難い。
2 組合は、本件団交において、議事録の確認、押印の合意の他にも、就業規則を閲覧することなどについて労使が合意をしている部分はあり、本件団交は、会社が主張する「未だ合意に至っていない段階」ではないと主張する。しかし、本件団交における会社の回答は、いずれも組合の要求事項について、会社が本件団交時点で回答し得る内容を述べ、これに対し、組合がその回答内容を了承したものにすぎない。そして、議事録確認についての合意の内容が上記1の程度のものであったことを踏まえると、会社が、これらに関し、今回のように、組合の作成した議事録の確認及び押印に応じなかったことをもって不当労働行為とまではいえない。
3 以上のとおりであるから、本件団交の議事録について、組合の作成した議事録の確認及び押印に応じなかった会社の対応は労組法第7条第2号に該当しない。また、会社が、組合を嫌悪して、本件団交の議事録を作成せず、また、このことをもって組合の弱体化を企図したことを推認し得る事情は認められないから、同条第3号にも該当しない。
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掲載文献 |
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