労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  社会福祉法人沖縄県身体障害者福祉協会(太希おきなわ)  
事件番号  沖労委平成24年(不)第1号  
申立人  沖縄(南部)一般合同労働組合、太希おきなわ自立労働組合  
被申立人  社会福祉法人沖縄県身体障害者福祉協会  
命令年月日  平成24年9月20日  
命令区分  却下  
重要度   
事件概要   被申立人法人が運営する障害者支援施設の障害福祉サービスの利用者であるX2ら6名は、申立人太希おきなわ自立労働組合を結成し、法人に対し団交を申し入れた。本件は、法人がX2は労働者には当たらないとして上記団交を拒否したことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
 沖縄県労委は、申立人組合らは本件申立ての資格を有しないとして、申立てを却下した。  
命令主文   本件申立てを却下する。  
判断の要旨   組合員X2と被申立人法人との間で締結された「障害福祉サービス(太希おきなわ)利用契約」についてみると、労務の提供とこれに対する対価の支払を要素とする労働契約としての性質を見出すことはできない。
 法人とX2との関係についてみると、法人は利用者による生産活動によって収益を上げることを目的とする構造にはなっておらず、X2をはじめとする本件施設利用者は法人の事業目的のための労働力としては位置づけられていないというべきである。また、X2が従事する生産活動の内容は、関係法令及び上記利用契約に基づき利用者の状況等を踏まえて作成された個別支援計画に従って決められており、法人が同人の労働条件や労務の内容を一方的・定型的に決定し命令するというような関係は認められない。
 組合らは、法人とX2との間に指揮命令関係があると主張するが、同人が法人の指揮監督下で労務の提供を行っていたものとは認められない。
 以上を総合すると、X2は労組法による保護を受け得る労働者であるとはいえない。また、その余の太希おきなわ自立労働組合の組合員については、組合らから労組法上の労働者に当たるとする主張や疎明はなく、何ら労働者性を示すものはないことから、これらの者で構成される組合らについては本件申立ての資格を有しない。  
掲載文献   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
沖縄県労委平成25年(不)第3号 棄却 平成27年11月27日
中労委平成24年(不再)第55号・平成28年(不再)第1号 棄却 平成28年12月21日
 
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