労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  神戸高速鉄道 
事件番号  中労委平成23年(不再)第33号 
再審査申立人  管理職ユニオン・関西(「組合」) 
再審査被申立人  神戸高速鉄道株式会社(「会社」) 
命令年月日  平成24年4月18日 
命令区分  棄却 
重要度   
事件概要  1 会社の事業形態変更に伴う従業員の転籍問題を契機として、会社従業員の一部により、組合の下部組織である神戸高速ユニオン(以下「高速ユニオン」)が結成された。組合は、会社に対し、高速ユニオン専用の組合事務所と組合掲示板の設置場所を貸与するよう求めたが、会社はこの要求に応じなかった。
 本件は、会社が組合事務所等を貸与しなかったことが不当労働行為に当たるとして、申し立てられた事案である。
2 初審兵庫県労働委員会は、①会社が組合事務所を貸与しなかったことは不当労働行為に当たらないとした。一方、②会社が組合掲示板の設置場所を貸与しなかったことは不当労働行為に当たるが、会社従業員の転籍により、会社と高速ユニオン組合員(以下「本件組合員ら」)との間の労使関係は消滅したので救済の利益は失われたとして、①②いずれについても救済申立てを棄却した。
3 組合は、会社の組合事務所貸与拒否は不当労働行為に当たらないとしたことを不服として再審査を申し立てた。  
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。  
判断の要旨  (1) 会社の労組法第7条の使用者性
 組合事務所等の貸与について組合が会社に要求を行ったのは、会社の事業形態変更により、本件組合員らが会社から別会社に転籍する以前の21年5月から22年9月までの間である。会社が、この期間、本件組合員らの使用者であったことは明らかであり、現時点で会社が本件組合員らの雇用主でなくなったからといって、そのことが直ちに救済の必要性を消失させることにはならない。
(2) 会社の組合事務所貸与拒否の支配介入該当性
 ア使用者は、同一企業内に複数の労働組合が存在している場合には、各労働組合に対し中立的な態度を保持すべきであり、一方の労働組合に組合事務所を貸与しておきながら、合理的な理由なく他方の労働組合に対して一切これを拒否することは、会社の、他方に対する不当労働行為意思を推認させるものである。そして、上記合理的な理由については、労働組合の組織状況、貸与されている労働組合につき貸与されるに至った経緯・内容、貸与を求める労働組合との貸与をめぐる交渉の経緯・内容、企業の施設状況、貸与することになる使用者の負担の程度、貸与拒否が組合に及ぼす影響等の事情を総合勘案して判断すべきである。
 イ以下、合理的な理由の存否について検討する。
 ①別組合であるK組合は長年にわたり、組合事務所を無償貸与されていたが、これは、高速ユニオンが結成されるまでは会社における唯一の労働組合であり、同組合と会社の長年の労使関係を踏まえ貸与されていたものと推測される。
 ②会社は、19年度から3期連続しての赤字決算であり、22年度上期中には債務超過が見込まれる状況にあったことから、保有する施設に利用されていない場所があったとしても、第三者に賃貸するなど収益を少しでも得たい状況にあったと認められる。
 ③会社は、経営を立て直すため、事業形態を変更するとともに従業員を別の企業に転籍させることを決めており、この施策により会社と本件組合員らとの労使関係が終了することが見込まれていた。
 ④会社は、22年度上期当時、事業形態変更のため必要となる膨大な事務処理に忙殺されていたことが推認される。
 ⑤組合は、21年7月に会社から、貸与要求に応じられない旨の回答書を受け取った後、22年3月に本件救済申立てを行うまでの約8か月間、会社に対し貸与申入れ等を行っていない。その後、本件組合員らの会社から別会社への転籍日(10月1日)の約3か月半前になって、再び組合事務所貸与の問題を取り上げ、3回にわたり団体交渉を行ったが、結局決着せず、組合事務所は貸与されなかった。これについては、会社に上記事情がある中で組合が積極的に交渉を求めなかったことも関係しており、会社のみに責任を帰するのは妥当ではない。
 ⑥会社はK組合に対し、従業員転籍の日をもって組合事務所を返還するよう申し入れており、同組合もこれをほぼ了承する旨回答している。この点からも、組合とK組合の間で不均衡が生じないよう、会社として配慮したことが認められる。
 以上のとおりであるから、会社が組合に組合事務所を貸与しなかったことには相応の理由があり、組合の弱体化を意図したものともいえないから、組合に対する支配介入には該当しない。  
掲載文献   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
兵庫県労委平成22年(不)第2号 棄却 平成23年4月7日
 
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