概要情報
事件名 |
大阪地方裁判所 |
事件番号 |
中労委平成23年(不再)第69号 |
再審査申立人 |
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 |
再審査被申立人 |
国 |
命令年月日 |
平成24年1月18日 |
命令区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
被申立人国の大阪地方裁判所が組合員2名に対し、保釈を許可する指定条件として、弁護人を介する場合を除き申立人組合関係者との接触を一切禁止したことが不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件である。
初審大阪府労委は、申立てを却下し、組合は再審査を申し立てた。
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命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。
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判断の要旨 |
1 組合は、不服の理由について、再審査申立書で「おって、準備書面により述べる」としているが、組合から準備書面が提出されない。
2 しかしながら、組合が初審において主張する申立事実によれば、大阪地裁ないし国が労組法第7条3号の使用者とならないことは組合の追加主張を待つまでもなく明らかである。
3 したがって、労委則第33条1項第5号に該当するとして本件救済申立てを却下した初審決定の判断は相当である。
4 よって、本件再審査申立てには理由がないから、労組法第25条、第27条の17及び第27条の12並びに労委則第55条の規定に基づき、主文のとおり命令した。
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掲載文献 |
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