概要情報
事件名 |
大阪府労委平成23年(不)第44号 |
事件番号 |
大阪府労委平成23年(不)第44号 |
申立人 |
X労働組合 |
被申立人 |
国 |
命令年月日 |
平成23年10月3日 |
命令区分 |
却下 |
重要度 |
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事件概要 |
被申立人国のY地方裁判所が組合員2名に対し、保釈を許可する指定条件として、弁護人を介する場合を除き申立人組合関係者との接触を一切禁止したことは、組合員らが団交に出席できない等の支障を生じさせた不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件である。
大阪府労委は、申立てを却下した。
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命令主文 |
本件申立てを却下する。
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判断の要旨 |
1 労組法7条の「使用者」とは、労働契約関係又はこれに準じた関係を基盤として成立する団体的労使関係上の一方当事者を意味すると解するのが相当である。本件についてみると、Y地裁はその立場からして組合員らとの関係において労働契約関係又はそれに準じた関係にないことは明らかである。したがって、Y地裁ないし国は、組合員らとの関係で労組法7条の「使用者」に当たらないことは明白である。
2 また、申立人組合は、Y地裁が組合員らの保釈許可決定に指定条件を附することで、組合の団結権を侵害し、労働組合運営及び団体的労使関係の運営に関して不当に介入した旨主張する。しかし、本件保釈許可決定は、組合の主張する影響を及ぼすものであったとしても、司法機関としての立場から刑事裁判手続上の処分として行われたものであって、労組法7条の規制の対象となるものでないことは明らかである。
3 したがって、本件救済申立ては、被申立人の主張をみるまでもなく、労働委員会規則33条1項5号にいう「申立人の主張する事実が不当労働行為に該当しないことが明らかなとき」に該当するものであり、却下する。
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掲載文献 |
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