概要情報
事件名 |
大阪府労委平成22年(不)第33号 |
事件番号 |
大阪府労委平成22年(不)第33号 |
申立人 |
X労働組合 |
被申立人 |
Y株式会社 |
命令年月日 |
平成23年3月14日 |
命令区分 |
全部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
被申立人会社が申立人組合に対し組合掲示板(掲示板の設置場所)を貸与しないことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
大阪府労委は、会社に対し、他の労働組合と同等の条件で組合に組合掲示板を貸与すること及び文書手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人に対し、他の労働組合と同等の条件で組合掲示板を貸与しなければならない。
2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
記
年 月 日
X労働組合
執行委員長 A 様
Y株式会社
代表取締役 B
当社が、貴組合に組合掲示板を貸与しなかったことは、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。 |
判断の要旨 |
被申立人会社には申立人組合とは別の労働組合Zが存在し、会社はZに対し組合掲示板を貸与している。会社は組合に掲示板を貸与しない理由として、①Zが組合掲示板の設置までに要した期間、②組合が組合掲示板の貸与を重要な要求項目とは考えていなかったといえること、③組合がZとの組合事務所の交換に応じないことを挙げているが、これらはいずれも合理的理由であるとはいえない。一方、会社は組合が会社敷地内に設置した組合旗の撤去等を求めて訴訟を提起したことなどからすると、組合と会社とは必ずしも良好な関係にあったとみることはできない。このような状況の下、組合に組合掲示板を貸与しないという会社の行為は、労組法7条3号の支配介入に該当する不当労働行為である。 |
掲載文献 |
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