労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 ショーワ
事件番号 埼玉県労委平成21年(不)第4号・第5号
申立人 一般合同労組さいたまユニオン
被申立人 株式会社ショーワ
決定年月日 平成22年6月23日
決定区分 却下
重要度  
事件概要 本件は、被申立人会社が、派遣社員の派遣契約期間内における契約解除強制の撤回及び平成20年12月乃至21年1月過程で契約を打ち切られた派遣労働者の雇用の確保を要求項目とする団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であり(平成21年(不)第4号ショーワ(団交拒否)事件)、また、会社が、申立人組合員 1名について、21年2月6日のストライキを口実として出社停止処分をしたことが不当労働行為である(平成21年(不)第5号ショーワ(不利益取扱い)事件)として申し立てられたものである。
埼玉県労委は、申立てを却下した。
決定主文 本件申立てをいずれも却下する。
判断の要旨 1 会社の使用者性について
組合は、会社が実質的な使用者であると主張し、一方、会社は、組合との関係において使用者ではないと主張するので、以下、判断する。
(1)労組法7条にいう「使用者」とは、労働契約上の雇用主が基本的にこれに該当するが、必ずしも同雇用主に限定されるものではなく、雇用主が形骸にすぎず、当該労働者を受け入れている派遣先会社がその受入れや労働条件等の決定について実質的な支配力を有している場合等もこれに該当する。
(2)本件の派遣労働者と会社との関係を見ると、派遣会社が形骸化し、会社が派遣労働者である 組合員らに対し、本来、派遣労働者に対して有する指揮命令権を超えるような実質的な支配をし、労働条件等の決定を行っていたとは認めることはできない。
(3)なお、労働者派遣法、派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号)が規定するような、会社が負担すべき事項に関する団交であれば、会社はこれを応諾する義務があると考えられるが、組合の求める団交はいずれも会社による派遣労働者の雇用の継続であって、会社が派遣労働者に義務を負う内容ではない。
(4) よって、いずれの請求にも会社には組合との関係において使用者性があるとは認められない。
2 結論
会社には使用者性が認められない以上、会社に労組法に基づく団交の応諾義務まで負わせることはできない。 よって、その余の点について判断するまでもなく、本件申立てはいずれもその申立ての当事者となる要件を欠くものである。
掲載文献  

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成22年(不再)第41号 棄却 平成24年9月19日
 
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