労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 九州旅客鉄道(福岡配属)
事件番号 中労委平成元年(不再)第108号
再審査申立人 九州旅客鉄道株式会社
再審査被申立人 国鉄労働組合、同北九州地区本部ほか3地区本部(博多、佐賀及び長崎)
再審査被申立人 組合員X1ほか4名
決定年月日 平成22年5月12日
決定区分 却下
重要度  
事件概要 本件は、会社が、国労の組合員であるX1ら5名に対し、昭和62年3月16日付けでなした同年4月1日付けの配属発令が不当労働行為であるとして、国労、国労門司地方本部及び組合員らが、救済申立てを行った事件である。
初審福岡県労委は、本件配属発令は労組法7条1号及び3号の不当労働行為に該当するとして、①組合員らに対する本件配属発令を撤回し、同人らを別表の「会社における原職ないし原職相当職等」欄記載の勤務箇所において就労させること、②組合員らを昭和62年4月1日付けで別表の「会社における原職ないし原職相当職等」欄記載の職名にあったものとして取扱うこと等、③前記①に係る文書手交及び文書掲示を命じたところ、会社は、これを不服として、平成元年10月18日、再審査を申し立てた。
決定主文 本件初審命令を取り消し、再審査被申立人国鉄労働組合らの救済申立てを却下する。
判断の要旨 1 国労は平成22年4月20日、当委員会に対し、「本件については、事件発生以来長時間が経過し、その間に大きな事情の変化がありました。上記再審査被申立人らは、初審申立てを維持する意思を放棄することとします。」との「上申書」を提出した。
2 国労は上記1のとおり表明しているところ、再審査申立て後の同組合をめぐる経過に照らすと、「大きな事情の変化」があったとする合理的な背景があると認められる。したがって、再審査被申立人らは本件初審救済申立てを維持する意思を放棄したものと判断し、本件は労働委員会規則33条1項7号に定める要件に該当するに至ったと解するのが相当である。
掲載文献  

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
福岡県労委昭和62年(不)第14号 全部救済 平成元年8月24日
 
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