労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 エクソンモービル
事件番号 神奈川県労委平成18年(不)第38号
申立人 X組合
被申立人 Y会社
命令年月日 平成22年3月30日
命令区分 棄却
重要度  
事件概要  Y会社が、住宅手当の運用ルールをX組合との合意のないまま変更し、平成18年1月からX組合員であるAの住宅手当の支給区分を既婚者(月額5万6,700円)から単身独立生計者(月額3万7,200円)へ変更し実施していることが不当労働行為であるとして、救済申立てのあった事件である。
 初審神奈川県労委は、申立てを棄却した。
命令主文 本件申立てを棄却する。
掲載文献  

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成22年(不再)第25号 棄却 令和4年6月1日
 
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