概要情報
事件名 |
大阪府労委平成21年(不)第7号 |
事件番号 |
大阪府労委平成21年(不)第7号 |
申立人 |
X組合 |
被申立人 |
Y会社 |
命令年月日 |
平成22年3月23日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、Y会社が、①X組合との交渉を無視して、契約社員に契約終了慰労金の支給に関する通知を行うなど、組合員を不利益に取り扱うとともに、組合員を分断する支配介入を行ったこと、②契約終了慰労金の支給を議題とする団体交渉に誠実に対応しないこと、が不当労働行為に当たるとして申し立てられた事件である。
初審大阪府労委は、契約終了慰労金の支給に関する通知に係る文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。
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命令主文 |
1 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなしなければならない。
記
年 月 日
X組合
支部執行委員長 X1 様
株式会社 Y
代表取締役 Y1
当社が、契約社員に対し、平成20年9月26日付け「契約終了慰労金支給に関する通知」を配付したことは、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
2 申立人のその他の申立ては、棄却する。
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掲載文献 |
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