概要情報
| 事件名 |
大阪府労委平成20年(不)第2号、第21号、第38号 |
| 事件番号 |
大阪府労委平成20年(不)第2号、第21号、第38号 |
| 申立人 |
X組合 |
| 被申立人 |
Y会社 |
| 命令年月日 |
平成22年3月12日 |
| 命令区分 |
棄却 |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
Y会社が、①団体交渉で合意した内容の協定化を拒否したこと、②平成19年及び同20年の定期昇給について、X組合に事前提案することなく発表したこと、③X組合員の平成20年の定期昇給を実施しなかったこと、④団交において資料の開示を拒否するなど不誠実な対応を行ったこと、⑤X組合の要求に対し回答を拒否するなど不誠実な対応を行ったこと、がそれぞれ不当労働行為に当たるとして救済申立てがされた事件である。
初審大阪府労委は、申立てを棄却した。
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| 命令主文 |
本件申立てをいずれも棄却する。
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| 掲載文献 |
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