概要情報
事件名 |
三郡福祉会外1者 |
事件番号 |
福岡県労委平成20年(不)第12号 |
申立人 |
X組合 |
被申立人 |
Y1社会福祉法人 |
被申立人 |
Y2社会福祉法人 |
命令年月日 |
平成22年2月15日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、Y3学園を運営すY1社会福祉法人が、同施設を廃園して勤務する職員を全員解雇した後、同法人を解散し、基本財産である土地及び建物をY2社会福祉法人に譲渡したことから、X組合が、両法人に対し、解雇された者の雇用保障等を議題とする団交を申し入れたものの、いずれの法人もこの申入れに応じなかったことが不当労働行為であるとして、その救済を申し立てた事件である。
初審福岡県労委は、誠実団交及び文書交付を命じ、その余の申立てを棄却した。
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命令主文 |
1 Y1社会福祉法人は、X組合が平成20年5月26日付け及び同年6月12日付けで申し入れた解雇された者の雇用保障等を議題とする団体交渉に、誠意をもって速やかに応じなければならない。
2 Y1社会福祉法人は、本命令書写しの交付の日から2週間以内に、次の文書をXに交付しなければならない。
平成 年 月 日
X組合
執行委員長 X1 殿
Y1社会福祉法人
清算人 Y4
Y1社会福祉法人が行った下記の行為は、福岡県労働委員会によって労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為と認定されました。
今後このような行為を行わないよう留意します。
記
貴組合が平成20年5月26日付け及び同年6月12日付けで申し入れた解雇された者の雇用保障等を議題とする団体交渉に応じなかったこと。
3 その余の申立てを棄却する。
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掲載文献 |
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