労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 ゴールド・スター
事件番号 神奈川県労委平成20年(不)第32号
申立人 X組合
被申立人 Y会社
命令年月日 平成22年1月20日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  Yが、(1) Xの組合員A及びBに対して平成20年夏期及び年末賞与を支給しないこと、交通補助費を支給しないこと、歩合給手当等の賃金を減少させる配車差別を行った上、運送業務をさせなくなったこと、(2) 組合員Aに対して基本給の昇給を実施しないことは、不当労働行為であるとして、救済申立てのあった事件である。
 初審神奈川県労委は、(1) 公平配車及び組合員A及びBが長距離運送業務に就いて際に支払されたであろう賃金相当額の支払い等及び文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。
命令主文 1 被申立人は、申立人組合員A及び同Bに対する配車について、他の運転業務に従事する従業員と同等に、長距離の運送業務を命ずるなど公平に配車するとともに、Aについては平成20年5月17日以降、Bについては同年10月1日以降、それぞれ長距離の運送業務に従事したものとして取り扱い、同人らを海上コンテナ輸送車の運転手として現に就労させるまでの間、同人らに支給されたであろう賃金に相当する額からAについては平成20年5月分賃金支払日以降に、Bについては同年10月分賃金支払日以降に支払った賃金の額を控除した額に、年率5分相当額を加算した額の金員を速やかに支払わなければならない。
 ただし、被申立人が同人らに既に支払った賃金のうち、欠勤を理由に減額した額については、欠勤がなかったものとして取り扱い、これに年率5分相当額を加算した額の金員を支払わなければならない。
  なお、同人らに支給されたであろう賃金に相当する額のうち、歩合給手当の額は、1か月につき、Aについては平成19年11月分ないし平成20年4月分として同人に支払った歩合給手当の平均額とし、Bについては平成20年5月分ないし同年10月分として横浜国際物流事業本部の運転業務に従事する従業員に支払った歩合給手当の平均額とする。また、Aに支給されたであろう省エネ手当の額は、1か月につき、2万2,000円として、平成20年5月分から同人を海上コンテナ輸送車の運転手として現に就労させた日の属する月の前月分までの額とする。
2 被申立人は、Aに対し、他の運転業務に従事する従業員と同等に取り扱って、平成20年5月分賃金に遡り基本給の昇給を行うとともに、昇給によって生じた差額相当分に年率5分相当額を加算した額の金員を速やかに支払わなければならない。
 なお、昇給の額は、700円を下回らない限度において、速やかに申立人との団体交渉によって決定しなければならない。
3 被申立人は、A及びBに対する平成20年夏期及び年末賞与について、速やかに申立人との団体交渉によって支給額を決定し、これに年率5分相当額を加算した額の金員を速やかに支払わなければならない。
 ただし、Aの平成20年夏期賞与については、26万円を下回らない限度において決定しなければならない。
4 被申立人は、A及びBに対し、平成20年5月分賃金から支給を開始した交通補助費について、他の従業員と同等に取り扱い、同人らに支給されたであろう交通補助費の額との差額相当額に年率5分相当額を加算した額の金員を速やかに支払わなければならない。
 なお、同人らに支給する額は、1か月につき4,500円を下回らない限度において、速やかに申立人との団体交渉によって決定しなければならない。
5 被申立人は、本命令受領後、速やかに下記の文書を申立人に手交しなければならない。


 当社が、貴組合員A氏及び同B氏に対し、配車差別を行い歩合給手当を減少させたこと、平成20年夏期及び年末賞与を支給しなかったこと、交通補助費を理由なく遅れて支給し、かつ支給基準を示さずに一方的に支給額を決定したこと、A氏に対し、基本給の昇給を実施しなかったこと、省エネ手当を減額し又は支給しなかったことについては、いずれも労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると神奈川県労働委員会において認定されました。
 今後は、このような行為を繰り返さないようにいたします。

平成 年 月 日

  X組合
   執行委員長 X1 殿
株式会社Y 
代表取締役 Y1


6 申立人のその余の申立てを棄却する。
掲載文献  

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
横浜地裁平成22年(行ウ)第11号 棄却 平成23年8月4日
 
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