概要情報
事件名 |
ファビルス |
事件番号 |
福岡県労委平成21年(不)第1号 |
申立人 |
X組合 |
被申立人 |
Y会社 |
命令年月日 |
平成22年1月22日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
X組合が申し入れた団体交渉を、Y会社が、X組合による情宣活動を理由に拒否したこと、並びに福岡県労働委員会においてX組合との間の不当労働行為救済申立事件が係争中であることを理由に拒否したことが、それぞれ不当労働行為であるとして、X組合が救済を申し立てた事案である。
初審福岡県労委は文書交付を命じ、その余の申立てを棄却した。
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命令主文 |
1 Y会社は、本命令書写し交付の日から10日以内にの文書を申立人X組合に交付しなければならない。
平成22年 月 日
X組合
代表執行委員 X1 殿
Y会社
代表取締役会長 Y1
Y会社が行った下記の行為は、福岡県労働委員会によって労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為と認定されました。今後、このようなことを行わないよう留意します。
記
X組合が平成20年11月15日付け、平成21年2月22日付け、及び同年4月16日付けで要求した事項についての団体交渉を正当な理由なく拒否したこと。
2 その余の申立ては、棄却する。
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掲載文献 |
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