概要情報
事件名 |
大阪府労委平成20年(不)第19号・平成20年(不)第50号 |
事件番号 |
大阪府労委平成20年(不)第19号・平成20年(不)第50号 |
申立人 |
X組合 |
被申立人 |
Y医療法人 |
命令年月日 |
平成22年1月22日 |
命令区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、Y医療法人が、①X組合員に対し、賞与減額や懲戒処分を行ったり、パート雇用契約を求めたり、病気欠勤からの復帰に際し療養病棟でなく一般病棟に配置するなど、X組合員を不利益に取り扱うとともに、組合活動に支配介入したこと、②X組合との団体交渉において不誠実な対応を続けていることがそれぞれ不当労働行為に当たるとして申し立てられた事件である。
初審大阪府労委は、①組合分会長 X2 に対する賞与減額分等の支払及び組合員 X3 に対するパート雇用契約締結等の要求の禁止等の申立てを却下し、②その他の申立ては、いずれも棄却した。
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命令主文 |
1 組合分会長 X2 に対する賞与減額分等の支払及び組合員 X3 に対するパート雇用契約締結等の要求の禁止に係る申立ては、却下する。
2 その他の申立ては、いずれも棄却する。
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掲載文献 |
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