労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 東日本旅客鉄道(動労配属)
事件番号 中労委平成3年(不再)第23号
再審査申立人 東日本旅客鉄道株式会社
再審査被申立人 動力車労働組合
命令年月日 平成22年2月17日
命令区分 却下
重要度  
事件概要 1 Y会社が、①X組合の組合員5名に対し、休養室清掃業務等に従事することを命じたこと、②、①に係る団体交渉において誠実に応じなかったことが、不当労働行為であるとして、X組合が救済申立てを行った事案である。
2 初審茨城県労委は、団体交渉における会社の対応は不当労働行為であるとして、①初審申立て後現職に復帰した組合員1名を除く組合員4名に対する発令を撤回し、同人らを原職に復帰させること、②本件発令に関する団体交渉について誠実に協議を尽くすこと、③文書交付を命じ、その余の申立ては棄却する旨の命令を発した。
 Y会社がこれを不服として再審査の申立てを行ったところ、中労委は初審命令を取り消し、X組合の救済申立てを却下した。
命令主文 本件初審命令を取り消し、再審査被申立人動力車労働組合の救済申立てを却下する。
判断の要旨 1 組合は、当委員会に対し、平成21年12月9日付けで、「本件については、事件発生以来長時間が経過し、平成21年12月9日付けで、「本件については、事件発生以来長時間が経過し、その間に初審で救済された組合員らはすでに退職するなど、大きな事情の変化がありました。よって、本件については係争を続ける意味は失われたと判断し、救済を求めないこととしました。」との「上申書」を提出した。
2 組合は、「上申書」において「本件については係争を続ける意味は失われたものと判断し、救済は求めないこととしました。」としていることから、本件初審救済に申立てを維持する意思を放棄したものと認められ、本件は労働委員会規則第33条第1項第7号に定める要件に該当するに至ったと解するのが相当である。
掲載文献  

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
茨城地労委平成 1年(不)第 3号 一部救済 平成 3年 3月14日
 
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