概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(動労配属) |
事件番号 |
茨城地労委平成 1年(不)第3号
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申立人 |
動力車労働組合 |
被申立人 |
東日本旅客鉄道 株式会社 |
命令年月日 |
平成 3年 3月14日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員5名に対する兼務発令・在勤発令を行ったこと及び発令に関する団体交渉において誠実に協議を行わなかったことが争われた事件で、(1)組合員4名に対する兼務・在勤発令の撤回及び原職復帰、(2)誠実団交の実施、(3)文書手交を命じ、陳謝文の掲示については申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人東日本旅客鉄道株式会社は、申立人動力車労働組合所属組合員のX1、X2及び X3に対する昭和63年10月1日付の平車掌区兼務を命ずる各発令並びにX4に対する同日付 の勿来在勤を命ずる発令を撤回するとともに、同人らを原職に復帰させなければならない。 2 被申立人は、前記発令に関し、申立人の申し入れる団体交渉について誠実に協議を尽くさ なければならない。 3 被申立人は、本命令受領後3日以内に、申立人に対して下記の誓約書を手交しなければな らない。 記 誓 約 書 当社が、貴組合員のX1、X2、X3、X4及びX5に対して行った昭和63年10月1日付 の兼務命令及び勿来在勤命令の各発令は、貴組合との団体交渉において誠実に協議を尽くす ことなく、他組合員と差別して貴組合員を不利益に取り扱い、かつ、貴組合を弱体化するた めに行った支配介入であり、労働組合法第7条第1号ないし第3号に該当する不当労働行為 であると茨城県地方労働委員会において認定されました。 よって、当社は、ここにその責任を認め、再びこのような行為を繰り返さないことを誓約 いたします。 年 月 日 東日本旅客鉄道株式会社 代表取締役 Y1 動力車労働組合 執行委員長 X6 殿 3 申立人のその余の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
1302 就業上の差別
動労組合員5名に対して行った63.10.1付兼務発令及び在勤発令の各発令が不当労働行為であるとされた例。
2249 その他使用者の態度
動労組合員5名に対する兼務発令並びに在勤発令に関する団交において、誠実に協議を尽くさなかったことが不当労働行為であるとされた例。
3900 「不利益の範囲」
本件兼務発令及び在勤発令の各発令により、本件申立てにかかる申立人組合員らは、精神的、経済的、及び組合活動上不利益をうけ、申立人の組合運営や活動上も不利益を被ったと認めるのが相当であるとされた例。
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
本件申立にかかる組合員5名中1名については、救済申立の内容は既に実現されていることから、救済の対象から除外された例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集92集161頁 |
評釈等情報 |
 
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