概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(動労配転) |
事件番号 |
中労委平成2年(不再)第9号 |
再審査申立人 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
再審査被申立人 |
動力車労働組合 |
命令年月日 |
平成22年2月17日 |
命令区分 |
却下 |
重要度 |
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事件概要 |
1 Y会社が、①X組合の組合員9名に対し、他の運転区に配置転換を命じたこと、②、①に係る団体交渉において誠実に応じなかったことが、不当労働行為であるとして、X組合が救済申立てを行った事案である。
2 初審茨城県労委は、本件配置転換は不当労働行為であるとして、組合員らに対する配置転換を撤回することを命じ、その余の申立てを棄却した。
Y会社がこれを不服として再審査の申立てを行ったところ、中労委は初審命令を取り消し、X組合の救済申立てを却下した。
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命令主文 |
本件初審命令を取り消し、再審査被申立人動力車労働組合の救済申立てを却下する。
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判断の要旨 |
1 組合は、当委員会に対し、平成21年12月9被付けで、「本件については、事件発生以来長時間が経過し、平成21年12月9日付けで、「本件については、事件発生以来長時間が経過し、その間に初審で救済された組合員らはすでに退職するなど、大きな事情の変化がありました。よって、本件については係争を続ける意味は失われたと判断し、救済を求めないこととしました。」との「上申書」を提出した。
2 組合は、「上申書」において「本件については係争を続ける意味は失われたものと判断し、救済は求めないこととしました。」としていることから、本件初審救済に申立てを維持する意思を放棄したものと認められ、本件は労働委員会規則第33条第1項第7号に定める要件に該当するに至ったと解するのが相当である。
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掲載文献 |
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