概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(動労配転) |
事件番号 |
茨城地労委 昭和62年(不)第6号
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申立人 |
動力車労働組合 |
被申立人 |
東日本旅客鉄道 株式会社 |
命令年月日 |
平成 1年12月21日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が組合員9名に対する配置転換及び同配転問題に関する団交を誠実に行わなかったことが争われた事件で、9名の各配転命令の撤回を命じ、団交の誠実応諾については、棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人東日本旅客鉄道株式会社は、申立人動力車労働組合所属組合員のX1に対する昭 和62年10月27日付、X2他4名に対する同年11月1日付、X3及びX4に対する同月14日付 並びにX5に対する同年12月17日付各配置転換命令を撤回しなければならない。 2 申立人のその余の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
昭和62年10月27日付けないし同年12月17日付で動労組合員9名を配転したことが不当労働行為であるとされた例。
2240 説明・説得の程度
本件配転に関する3回の団交において、双方の対立点が明確になっており、互いに譲歩の態度も見受けられず、その後は申立人から団交の申入れもないことからすれば、会社の態度をもって団交拒否とはいえないとされた例。
3900 「不利益の範囲」
本件配転によって申立人組合所属組合員らは、組合活動上不利益を受けるとともに組合の組織運営にも支障を来たしたとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集88集434頁 |
評釈等情報 |
 
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