概要情報
事件名 |
大阪府労委平成20年(不)第13号・平成20年(不)第41号 |
事件番号 |
大阪府労委平成20年(不)第13号・平成20年(不)第41号 |
申立人 |
X労働組合 |
被申立人 |
Y市 |
命令年月日 |
平成21年10月2日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
Y市が、①非常勤嘱託職員の20年度任用を、組合との事前協議における発言と異なる内容としたこと、②同嘱託職員の定員を削減し公募を行い、組合員を雇止めにし業務の一部を民間委託したこと、③上記①、②についての団体交渉申入れに対し十分に対応しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
大阪府労委は、不誠実団交に関しての文書手交を命じ、その余の申立ては棄却した。
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命令主文 |
1 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
記
年 月 日
X労働組合
執行委員長 X1 様
Y市
市長 Y1
当市が、平成20年1月29日及び同年2月21日の貴組合との協議において、貴組合員が行っていた業務の一部を民間委託する予定であることについて、十分な説明を行わなかったことは、大阪府労働委員会において労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
2 申立人のその他の申立ては棄却する。
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掲載文献 |
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