概要情報
事件名 |
大阪府労委平成20年(不)第59号 |
事件番号 |
大阪府労委平成20年(不)第59号 |
申立人 |
X労働組合 |
被申立人 |
Y法人 |
命令年月日 |
平成21年10月27日 |
命令区分 |
全部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
法人が、①組合員Xに嫌がらせを行い、組合からの脱退を強要したこと、②組合員Xの労働条件及び同人に対する嫌がらせやパワーハラスメントの防止に関する団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
大阪府労委は、1 組合員に解雇を示唆するなどの精神的苦痛を与えてはならないこと、脱退を強要してはならないこと、2 団体交渉応諾、3 文書手交を命じた。
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命令主文 |
1 被申立人は、申立人の組合員X1に対し、申立人の組合員たるのゆえをもって解雇を示唆するなどして精神的苦痛を与えてはならず、また。申立人からの脱退を強要してはならない。
2 被申立人は、申立人から平成20年9月9日付けで申し入れられた団体交渉に応じなければならない。
3 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
記
年 月 日
X労働組合
執行委員長 X2様
Y法人
理事長Y1
大阪府労働委員会において、当法人が行った下記(1)の行為は労働組合法第7条第1号及び第3号に、同(2)の行為は同条第2号に、それぞれ該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないように致します。
記
(1)当法人が、平成20年9月10日、同月17日及び同月18日、貴組合員X1氏に対し、解雇を示唆するなどして精神的苦痛を与え、また、同月9日付け団体交渉の申入れの撤回及び貴組合からの脱退を強要したこと。
(2)当法人が、貴組合から平成20年9月9日付けで申入れのあった団体交渉に応じなかったこと。
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掲載文献 |
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