概要情報
| 事件名 |
大阪府労委平成20年(不)第20号 |
| 事件番号 |
大阪府労委平成20年(不)第20号 |
| 申立人 |
X労働組合 |
| 被申立人 |
Y会社 |
| 命令年月日 |
平成21年11月24日 |
| 命令区分 |
却下・棄却 |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
会社が、①平成18年度及び同19年度における賞与の支給に当たって、組合員を差別的に取り扱ったこと、②平成18年度及び同19年度における諸手当の支給に当たって、組合員を差別的に取り扱ったこと、③組合員の賞与等を議題とする団体交渉に誠実に対応しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
大阪府労委は、平成18年度における夏期賞与及び年末賞与に係る申立ては、却下し、その他の申立てはいずれも棄却する。
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| 命令主文 |
1 平成18年度における夏期賞与及び年末賞与に係る申立ては、却下する。
2 その他の申立ては、いずれも棄却する。
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| 掲載文献 |
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