労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 兵庫県労委平成20年(不)第5号
事件番号 兵庫県労委平成20年(不)第5号
申立人 X1
被申立人 Y会社
命令年月日 平成21年12月3日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  会社が、提案したレイアウト変更に対し、分会が反対したことを契機として、会社が分会機関誌の組合掲示板からの撤去、組合掲示板及び組合事務所の利用承認を取り消す旨の通告、個人1名を含む3名に対する懲戒処分を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 兵庫県労委は、支配介入行為の禁止(組合機関誌の掲示板からの撤去、機関誌の内容への発言等に関して)を命じ、その余の申立ては棄却した。
命令主文 1 被申立人Y会社は、労働組合支部分会の機関紙「躍動」に関し、その内容が掲示承認の条件に違反しているか否かについて慎重に判断し、条件に違反しない「躍動」を組合掲示板から撤去することや回収することを申し入れたり、組合掲示板から自ら撤去したりしてはならない。
2 被申立人Y会社は、機関紙「躍動」の内容に関し、自らの評価や判断を強引に押しつけるような発言をして、労働組合支部分会の自主的決定に干渉してはならない。
3 その余の申立ては棄却する。
掲載文献  

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成21年(不再)第54号 棄却 平成23年5月11日