概要情報
事件名 |
伊豆山タクシー |
事件番号 |
中労委平成21年(不再)第1号 |
再審査申立人 |
伊豆山タクシー株式会社 |
再審査被申立人 |
伊豆山タクシー労働組合 |
命令年月日 |
平成21年9月16日 |
命令区分 |
却下 |
重要度 |
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事件概要 |
1 本件は、会社による次の(1)~(3)の行為が、労働組合法第7条第1号ないし第3号に該当するとして救済申立てがあった事件である。
(1) 組合の執行委員長及び副執行委員長を解雇したこと(1・3号)
(2) 会社社長による、組合員に対する威圧的発言(3号)
(3) 組合が申し入れた団体交渉を拒否したこと(2号)
2 初審静岡県労委は、上記の行為を不当労働行為と認め、会社に対し、委員長らの解雇取消、原職復帰、バックペイ、威圧的言動の禁止及び誠実団交応諾、並びに文書掲示を命じた。
3 会社は、本年1月5日、初審命令の救済部分の取消しを求めて当委員会に再審査を申し立てた。
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命令主文 |
本件再審査申立てを却下する。
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判断の要旨 |
会社は、再審査を申し立てた後、管轄運輸局に事業廃止届を提出して受理され(商業登記を閉鎖していない)、会社及び代表者の所在も不明となった。そして、本件再審査に必要な手続を行わないまま、当委員会からの連絡等も行えない状態が半年以上継続し、今後、このような状態が改善される兆し、見通しはない。このような事情のもとでは、会社は再審査申立ての意思を放棄したものと認められる。したがって、労働委員会規則第33条の趣旨にかんがみ、会社の本件再審査申立てはこれを却下せざるを得ない。
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掲載文献 |
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