概要情報
事件名 |
伊豆山タクシー |
事件番号 |
静岡県労委平成19年(不)第4号 |
申立人 |
伊豆山タクシー労働組合 |
被申立人 |
伊豆山タクシー株式会社 |
命令年月日 |
平成20年12月4日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、①組合員に対し、給与遅配を容認しなければ退職するよう発言したこと、②組合執行委員長及び副執行委員長を解雇したこと、③組合が申し入れた給料遅配及び従業員の解雇等に係る団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 静岡県労委は、1 組合執行委員長及び副執行委員長らの原職復帰及びバックペイ、2 組合及び組合員に対する支配介入の禁止、3 組合員に対する雇用、賃金、労働条件などの議題についての誠実団交、4 文書掲示(上記1、2、3に関して)を命じ、その余の申立てを棄却した。
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命令主文 |
1 被申立人は、申立人の執行委員長X1及び副執行委員長X2を平成19年6月25日付けをもって解雇するとした処分をいずれも取り消し、原職に復帰させなければならない。 2 被申立人は、申立人の執行委員長X1及び副執行委員長X2に対し、平成19年6月26日から同人らが原職に復帰する日までの間の賃金相当額を支払わなければならない。 3 被申立人は、申立人の運営に干渉し、また、その組合員に対し、組合員であることや正当な組合活動をしたことに関して、威圧的な言動をしてはならない。 4 被申立人は、申立人の組合員に対する雇用、賃金、労働条件その他の議題について、申立人と誠実に団体交渉をしなければならない。 5 被申立人は、この命令書の交付を受けた日から1週間以内に、縦26センチメートル、横36センチメートルの白紙に別記の内容を明瞭に記載して、被申立人の本社休憩室の掲示板等、従業員の見やすい場所に2週間掲示しなければならない。 6 申立人のその余の請求を棄却する。
別記 平成 年 月 日 伊豆山タクシー労働組合 執行委員長 X1 様 伊豆山タクシー株式会社 代表取締役 Y1 平成19年6月25日付をもって当社が貴組合のX1執行委員長及びX2副執行委員長を解雇した行為、同年5月15日、同月25日、同年9月12日及び同月13日に当社代表取締役Y1が貴組合の組合員に対してした発言並びに同年2月23日から同年11月26日までの間に当社が貴組合との団体交渉に応じなかった行為は、静岡県労働委員会において、労働組合法第7条第1号、第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。 今後、このような行為を繰り返さず、良好な労使関係の構築に向けて、雇用、賃金、労働条件その他の議題について貴組合との団体交渉に誠実に応じます。
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掲載文献 |
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