労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 長野コンクリート工業外3者
事件番号 中労委平成19年(不再)第71号
再審査申立人 全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部
再審査被申立人 長野コンクリート工業株式会社、同社代表取締役A及びB並びにB破産管財人C
命令年月日 平成20年5月7日
命令区分 棄却
重要度  
事件概要 1 本件は、会社が、[1]組合との間で組合員に重大な影響を与える問題については組合と協議する旨の事前協議約款を締結していながら、協議を行わないまま破産手続開始の申立てを行い、組合員を解雇したこと、及び[2]上記[1]の問題を交渉事項とする組合の団体交渉申入れに応じないことがそれぞれ不当労働行為であるとして、会社及びA、B並びに破産管財人Cを被申立人として、救済申立てがあった事件である。
2 初審大阪府労働委員会は、本件救済申立てはいずれも却下するとの決定を下したが、組合は、これを不服として、再審査を申し立てた。
命令主文 本件再審査申立てを棄却する。 
判断の要旨 (1)会社に対する救済申立てについて
 神戸地方裁判所は、19年6月4日、会社の破産手続終結の決定を行い、この決定は同月19日に確定し、現時点において会社に関する破産手続は終了し、会社財産の清算は完了している。したがって、本件不当労働行為の再審査被申立人である会社は存在しなくなった。
 この点につき、組合は、会社の生コンクリート製造プラント及び敷地が処分されることなく、そのまま維持されていることから生コンクリートの製造事業を再開することは可能な状態にあると主張するが、同製造プラント及び敷地が他に処分されることなく、そのまま維持されていると認めるべき証拠はない。また、A及びBが会社の生コンクリート製造プラント及び敷地を利用して事業再開を企図しているとの事情は窺われない。
 したがって、組合の主張は採用できない。
 よって、会社に対する救済申立てを却下した本件初審決定は相当である。
(2)A及びB各個人に対する救済申立てについて
 A及びBは使用者である会社の役員に過ぎず、両名が本件において労働組合法上の使用者としての責任を負うべき立場にはない。
 よって、両名個人に対する救済申立てを却下した本件初審決定は相当である。
(3)破産管財人に対する救済申立てについて
 本件においては、会社は、既に存在しなくなっている上、破産管財人も、破産手続が終了したことにより、破産管財人としての任務が終了している。
 よって、破産管財人に対する救済申立てを却下した本件初審決定は相当である。
掲載文献  

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪府労委平成18年(不)第31号 却下 平成19年12月11日
 
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