概要情報
事件名 |
大阪府労委平成18年(不)第31号 |
事件番号 |
大阪府労委平成18年(不)第31号 |
申立人 |
X労働組合支部 |
被申立人 |
Y会社 個人Y1、Y2 破産者Y会社、同Y1及び同Y2破産管財人Z |
命令年月日 |
平成19年12月11日 |
命令区分 |
却下 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、①組合との間で組合員の身分等の変更に係る事前協議約款を締結していながら、協議を行わないまま破産手続開始の申立てを行い、組合員を解雇したこと、②①の問題に係る組合からの団交申入れに応じないことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 大阪府労委は、①組合の請求する救済内容は法令上又は事実上実現することが不可能であることが明らかであるとして、会社及び破産管財人に対する申立てを却下、②被申立人個人は使用者の地位にないとして同人らに対する申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立ては、いずれも却下する。 |
掲載文献 |
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