労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪市
事件番号 中労委平成19年(不再)第33号
再審査申立人 日本自治体労働組合総連合大阪市バス労働組合
再審査被申立人 大阪市
命令年月日 平成20年5月7日
命令区分 棄却
重要度 重要命令
事件概要 (1) 本件は、市が、市バス事業の一部業務を受託している運輸会社(「会社」)の従業員で組織する組合が申し入れた組合員の正規社員としての雇用等に係る団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
(2) 初審大阪府労委は、市は本件団交事項を議題とする団交に応諾する義務のある使用者であるとはいえないとして、申立てを却下した。
(3) 組合は、これを不服として、再審査を申し立てた。
命令主文 本件再審査申立てを棄却する。
判断の要旨 ア 会社に対する市の包括的支配性の有無について
 市は、基本となる勤務ダイヤの作成や業務指示等の通知を通じて、市は市バス運行業務等に対して一定の関与をしているといえる。しかしながら、市は、市民に対し市バスの円滑な運行を確保すべき責務を負うものとして、会社の市バス運行業務に関し一定の関与をしているものと判断される。基本となる勤務ダイヤの作成等はいずれも市バス運行業務の委託内容に基づくものであり、市が一定の関与をしていることをもって会社を包括的に支配しているものということはできない。よって、市は会社従業員との関係において、労組法7条の使用者たる立場にあるとはいえない。
 次に労働条件面についてみると、市バス運転手は市の指揮命令下で運行業務に従事しているとはいえないこと、また、会社の市バス運転手の賃金・賞与の決定等に市が関与しているということはできず、会社自身がそれらの決定を行っていることからすると、市は組合員の労働条件面に対して、現実的かつ具体的な支配力を有しているということはできない。
 さらに、組織面についてみると、市は、資本出資者として、会社に対し一定の影響力を有しているといえる。しかしながら、会社は独立の事業者としてバス運行業務を受託して行っており、市交通局の一部門とみなしうるというものではなく、市と会社との関係は、独立した事業者間の委託者・受託者の関係である。
 以上判断したとおり、市は、会社の組織面において一定の影響力を有していることは認められるとしても、会社の業務面や労働条件面において会社を包括的に支配しているということはできず、組合員の労働条件等に対して、現実的かつ具体的な支配力を有しているとはいえない。
イ 本件団交事項に対する市の使用者性について
(ア) 団交事項[1](正規社員としての雇用)について
 市からの派遣者である役員が市の指示を受けて組合員の雇用形態を決定しているとする事実はないこと、会社は平成17年度から正規社員への登用基準を設定し自らの判断で登用していることから、正規社員としての雇用に関し、市が現実的かつ具体的に支配力を有しているとはいえない。
(イ) 団交事項[2](初任給を22万円とすること)について
 初任給及び給与の方針は会社の社内会議において決定されていること、平成15年度の定期昇給延伸措置や平成16年の給料改定措置は市の内容と異なるものであったこと等からすると、会社の市バス運転手の初任給及び給与は、会社が自らの判断で決定しているものといえる。他方、市が初任給の決定過程に関与したり指示をしているという事実も認められない。したがって、初任給や給与額の決定は市の支配のもとに行われているとの組合の主張は採用できない。
(ウ) 団交事項[3](組合事務所の貸与)について
 本件においては、会社はいずれの労働組合にも組合事務所を貸与しておらず、会社は市に対し、市バス営業所の施設使用に係る協議及び承認も申し入れていない。したがって、組合事務所の貸与について、市が組合に対し便宜供与をすべき立場にあるとはいえない。
(エ) 団交事項[4](公営交通の計画・方針の公開・説明)について
市の公営交通施策が会社の経営方針や労働者の賃金に影響を与えることがないとはいえないが、「市の今後の公営交通の計画・方針を公開し、労働者に説明すること」というのは交渉事項とはいえず、組合員の労働条件等の直接の関連性も不明確であり、義務的団交事項に該当するとはいえない。

 以上判断したとおり、市は、市バス運転手の労働条件等に対しても、本件団交事項に対しても、現実的かつ具体的な支配力を有しているとはいえず、会社の市バス運転手との関係において労組法7条2号の使用者には当たらない。
掲載文献  

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪府労委平成17年(不)第45号 却下 平成19年5月29日
 
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