労働委員会命令データベース
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[顛末情報]
概要情報
事件名
大阪市
事件番号
大阪府労委平成17年(不)第45号
申立人
X労働組合
被申立人
大阪市
命令年月日
平成19年5月29日
命令区分
却下
重要度
事件概要
市が経営する交通事業の一部業務を受託している申立外会社の従業員で組織する組合が、市に対し、組合員の労働条件の改善等に係る団体交渉を申し入れたが、市が、団体交渉を受ける立場にないとしてこれに応じないことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
大阪府労委は、市が団交応諾義務のある使用者に該当しないとして、本件申立てを却下した。
命令主文
本件申立てを却下する。
掲載文献
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顛末情報
事件番号/行訴番号
命令区分/判決区分
命令年月日/判決年月日
中労委平成19年(不再)第33号
棄却
平成20年5月7日
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