労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 エクソンモービル(7年度ボーナス)
事件番号 中労委平成18年(不再)第5号
再審査申立人 スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合
再審査被申立人 エクソンモービル有限会社
命令年月日 平成19年1月24日
命令区分 棄却
重要度  
事件概要 本件は、(1)会社が平成7年度賃上げ回答において、従業員の業績評価に基づいて会社の裁量により支給額が決まる会社配分枠(以下「会社配分」)を25%から28.3%に拡大する旨の回答を行い、これに反対する組合の会社配分の内訳、配分方法、配分の基準等の内容の説明の求めに応じなかったことが不誠実な団交に当たり、また、(2)同年度一時金について、組合が会社の回答どおり妥結する旨表明したのに対し、会社が同年度賃金交渉の未妥結を理由にその妥結を拒否し、さらに前年度の基本給を基礎にした一時金(夏季)の仮払要求も拒否したことが支配介入に当たるとして、同8年3月19日、東京都労働委員会に申立てがあった事件である。 
   初審東京都労働委員会は、この申立てを棄却したところ、組合はこれを不服として、同年2月13日、中央労働委員会に再審査を申し立てた。 
命令主文 本件再審査申立てを棄却する。
判断の要旨 (1) 平成7年度賃金交渉について
    平成7年度の賃金交渉経過をみると、組合の賃上げ要求に対し、会社が賃上げ総額とともに、そのうちに占める会社配分の割合を拡大する旨回答したことから、賃金交渉は、主にこの問題を巡って10数回行われた。この中で組合は、会社配分拡大の撤回を求めるとともに、拡大理由の説明を求めたところ、会社は、拡大した会社配分について最高の評価を受けた者と平均的な評価を受けた者との差額の内容を示すなど、組合から求められた点につき必要な範囲での説明を行っており、その説明の内容にも不合理な点は認められない。なお、会社は、併存する他組合に対しても組合への回答と同内容の回答を行い、その後妥結していた。他方、上記交渉の全体をみれば、組合は、会社配分の拡大の撤回に重点を置いた議論をしており、会社配分の内訳、配分方法、配分の基準などに関しては説明を求めることもなく、具体的な議論の対象としていなかった。 
 これらのことからすれば、会社は、同7年度賃金交渉において、組合から求められた点についての説明を行っていたとみることができ、組合との対応において組合のみを殊更に差別したり、不利に取り扱うなど、他組合とは異なった対応をしていた事情も認められないから、このような会社の対応をもって、不誠実な団交を行ったとはいえない。 
 
 (2) 平成7年度一時金の妥結拒否及び仮払拒否について
ア 平成7年度一時金の妥結拒否について 
  平成7年度の一時金交渉の経過をみると、組合の同年度の一時金要求に対し、会社は、同年3月20日に一時金についても会社配分割合を順次拡大する意向を示していたが、同年6月2日の団交では、会社配分を据え置く旨回答するなど、一時金について7回の交渉が行われた。この中で、組合が同7年度の一時金について会社回答どおりで妥結する旨表明したのに対し、会社は、同年度の基本給について妥結していないことを理由にこれを拒否したものの、賃金交渉妥結後に一時金を支払うこととした理由などについてできる限りの説明をしていた。 
  また、会社は、併存する他組合に対しても組合への回答と同内容の回答を行い、その後妥結していた。  
  これらのことからすると、会社が賃上げの未妥結を理由に一時金の妥結を拒否したのは、従前のとおり一時金の算定基礎となる賃上げ分も合わせて確定したいという理由に基づくと認められるところ、組合が新たな条件を持ち出すなどしたため、結局労使の条件が合わず、妥結できなかったにすぎないといえるから、会社が一時金の妥結を拒否したことをもって、それが組合の弱体化を意図した支配介入に当たるとはいえない。  

イ 平成7年度一時金の仮払拒否について 
  一時金については、会社と組合との間にその支払方法や支払条件等を具体的に定めた規定がなく、組合が毎年一時金に関する要求書を会社に提出し、団交を経て妥結すると一時金が支払われていたのであり、本件において、一時金の妥結前に仮払する特段の事情があったとか、慣行があったとは認められない。しかも、会社が平成7年度一時金の妥結を拒否したことが不当労働行為とは認められない以上、組合が一方的に妥結の意思を表示したとしても、会社が当然に同年度一時金について仮払をしなければならないことになるとはいえないから、会社の仮払拒否が組合の弱体化を意図した支配介入に当たるとはいえない。 
掲載文献 不当労働行為事件命令集137集《19年1月~4月》928頁

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京都労委平成8年(不)第15号 棄却 平成17年12月20日
 
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