労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  エクソンモービル(ス労自主) 
事件番号  東京都労委平成 8年(不)第15号 
申立人  スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合 
被申立人  エクソンモービル有限会社 
命令年月日  平成17年12月20日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、①平成7年度賃上げ及び一時金交渉において、従業員の業績評価に対応して支給額が決定される「会社配分」分の内容について、組合に説明しなかったこと、②同年度の賃上げについて妥結していないことを理由に一時金の妥結を拒否し、更に賃上げが妥結するまでの間の一時金の仮払いも拒否したことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。
 東京都労委は、本件申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  2240 説明・説得の程度
会社は平成7年度の賃上げ交渉において回答の譲歩や撤回はあり得ない旨を交渉の都度述べているものの、可能な限り団交の回数を重ねながら、従業員の業績評価に対応して支給額が決定される会社配分の拡大の必要性について説明に努めていたことからすれば、会社の対応をもって不誠実なものとはいえないとされた例。

2244 特定条件の固執
会社は平成7年度の一時金交渉において、賃上げ交渉が妥結していないことを理由に一時金妥結を拒否し、仮払いしなかったが、一時金の支給は新基本給を基礎にを考えていたことなど相当な理由が認められることからすれば、会社が賃上げ交渉が妥結するまで一時金の妥結を拒否し、仮払いを行わないことは、組合弱体化を企図した組織・運営への支配介入をしたといえないとされた例。

業種・規模  石油製品・石炭製品製造業 
掲載文献   
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成18年(不再)第5号 棄却 平成19年1月24日
 
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