労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成21年(不)第1号
事件番号 大阪府労委平成21年(不)第1号
申立人 X労働組合支部
被申立人 Y会社
命令年月日 平成21年9月24日
命令区分 全部救済
重要度  
事件概要  会社が、組合員の労働条件等を議題とする団体交渉に応じないことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪府労委は、文書手交を命じた。
命令主文  被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。

 年 月 日
X労働組合支部
執行委員長 X1 様
Y会社
代表取締役 Y1
 当社が、貴組合からの平成20年12月22日付けの団体交渉申入れに応じなかったことは、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
掲載文献  

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成21年(不再)第35号 棄却 平成22年6月2日
 
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