労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成20年(不)第12号・平成20年(不)第25号
事件番号 大阪府労委平成20年(不)第12号・平成20年(不)第25号
申立人 X労働組合、個人X1
被申立人 Y会社
命令年月日 平成21年9月4日
命令区分 棄却
重要度  
事件概要  会社が、(1)組合員に対するパワーハラスメントを放置したこと、(2)組合員の労働条件や組合休暇の付与を議題とする団体交渉に誠実に対応しないこと、(3)組合員に対する組合休暇の付与に係る労使協定の締結を拒否していること、(4)組合に提案することなく、組合員の労働条件等を一方的に変更したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 初審大阪府労委は、本件申立てをいずれも棄却した。
命令主文  本件申立てをいずれも棄却する。
掲載文献  

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成21年(不再)第34号 棄却 平成23年5月18日
 
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