労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 本田技研工業
事件番号 神奈川県労委平成20年(不)第23号
申立人 全日本造船機械労働組合アスベスト関連産業分会
被申立人 本田技研工業株式会社
命令年月日 平成21年7月30日
命令区分 全部救済
重要度  
事件概要  会社が、組合員X2のアスベスト健康被害による補償問題等に関する組合の団体交渉申入れに対し、X2は既に退職しており労組法上の「雇用する労働者」に当たらないとしてこれに応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 神奈川県労委は、団交応諾及び文書手交を命じた。
命令主文 1 被申立人は、申立人が平成20年5月15日付けで申し入れた団体交渉を拒否してはならない。
2 被申立人は、本命例受領後、速やかに下記の文書を申立人に手交しなければならない。

 当社が、貴組合からの平成20年5月15日付け団体交渉要求に対し、組合員は申立外株式会社ホンダ・エス・エフ中部を既に退職しているなどとして団体交渉を拒否したことは、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると神奈川県労働委員会において認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
平成 年 月 日
全日本造船機械労働組合アスベスト関連産業分会
執行委員長 X1 殿
本田技研工業株式会社
代表取締役 Y1
掲載文献  

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成21年(不再)第25号 一部変更 平成24年9月5日
 
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