労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成19年(不)第65号
事件番号 大阪府労委平成19年(不)第65号
申立人 X労働組合
被申立人 Y会社
命令年月日 平成21年5月22日
命令区分 全部救済
重要度  
事件概要  会社が、①組合員の派遣先であるバス運行会社における労働条件等を議題とする団体交渉に応じなかったこと、②組合員の組合加入通知以降、意図的に組合員のバス運行会社への派遣を辞めていることが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪府労委は、1 組合加入通知前と同等のバスガイド業務の配分、2 組合員らが組合加入通知前と同等のバスガイド業務を割り振られていたならば得たであろう賃金相当額の支払、3 団体交渉応諾、4 文書手交を命じた。
命令主文 1 被申立人は、申立人組合員X2 及び同X3 に対して、同人らが申立人組合への加入を被申立人に通知する前と同等にバスガイド業務を割り振らなければならない。
2 被申立人は、申立人組合員X2 及び同X3 に対して、同人らが申立人組合への加入を被申立人に通知する前と同等にバスガイド業務を割り振られていれば得られたであろう賃金相当額を支払わなければならない。
3 被申立人は、平成19年8月3日付け及び同月31日付けで申立人から申入れのあった団体交渉に応じなければならない。
4 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
年 月 日
 X労働組合
  執行委員長 X1 様
Y会社
 代表取締役 Y
 当社が行った下記の行為は、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条第1号び第2号に該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないよういたします。
(1)当社が、平成19年9月以降、貴組合員X2 及び同X3 に対して、バスガイド業務を割り振らなかったこと。
(2)当社が、貴組合からの平成19年8月3日付け及び同月31日付けの団体交渉申入れに応じなかったこと。
掲載文献  

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成21年(不再)第20号 一部変更 平成24年1月11日
 
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