概要情報
事件名 |
URリンケージ |
事件番号 |
東京都労委平成19年(不)第30号 |
申立人 |
全統一労働組合 |
被申立人 |
株式会社URリンケージ |
命令年月日 |
平成21年4月21日 |
命令区分 |
全部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、出向社員として勤務していた組合員らの雇用身分、雇用形態、就労場所及びコンプライアンス等を議題とする団体交渉申入れに対し、議題が団体交渉になじむものか疑問であることなどを理由に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
東京都労委は、1 誠実団交応諾、2 文書交付(上記1について)、2 履行勧告(上記2について)を命じた。
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命令主文 |
1 被申立人株式会社URリンケージは、申立人全統一労働組合が、平成19年1月27日付けで申し入れた団体交渉について、議題の具体的項目と根拠が明らかではないなどとして拒否することなく、誠実に応じなければならない。
2 被申立人会社は、本命令書受領後1週間以内に、下記内容の文書を申立人組合に交付しなければならない。
記
年 月 日
全統一労働組合
中央執行委員長 X1 殿
株式会社URリンケージ
代表取締役 Y1
当社が、貴組合から平成19年1月27日付けで申入れのあった団体交渉に応じなかったことは、東京都労働委員会において不当労働行為であると認定されました。
今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。
(注:年月日は文書を交付した日を記載すること。)
3 被申立人会社は、前項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。
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掲載文献 |
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