概要情報
事件名 |
日本モーターボート競走会 |
事件番号 |
福岡県労委平成20年(不)第7号 |
申立人 |
連合福岡ユニオン |
被申立人 |
財団法人 日本モーターボート競走会 |
命令年月日 |
平成21年2月27日 |
命令区分 |
全部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
法人が、その再編された新組織の説明、労働条件等を議題とする団体交渉申入れに対し、同議題を一部に限定し、開催場所を福岡市内ではなく都内に限定したことが、団交拒否の不当労働行為であるとして争われた事件である。
福岡県労委は、1 団体交渉応諾、2 今後組合が申し入れた団体交渉を含め、労使協議が調うまでの間の福岡市内での団体交渉応諾、3 文書手交を命じた。
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命令主文 |
1 被申立人財団法人日本モーターボート競走会は、申立人連合福岡ユニオンが平成20年4月8日付けで申し入れた団体交渉要求事項について、誠意をもって速やかに団体交渉に応じなければならない。
2 被申立人財団法人日本モーターボート競走会は、申立人連合福岡ユニオンが申し入れた上記1の団体交渉及び今後申立人連合福岡ユニオンが被申立人財団法人日本モーターボート競走会に申し入れる団体交渉に対し、団体交渉開催場所に係る労使協議が調うまでの間、福岡市内で、誠意をもって応じなければならない。
3 被申立人財団法人日本モーターボート競走会は、本命令交付の日から10日以内に次の文書を申立人連合福岡ユニオンに交付しなければならない。
平成21年 月 日
連合福岡ユニオン
代表執行委員長 X1 殿
同福岡県モーターボート競走会分会
分会長 X2 殿
財団法人日本モーターボート競走会
会 長 Y1
財団法人日本モーターボート競走会が行った下記の行為は、福岡県労働委員会によって労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為と認定されました。
今後、このようなことを行わないよう留意します。
記
連合福岡ユニオンが平成20年4月8日付けで申し入れた団体交渉について、団体交渉事項を同ユニオンが要求した事項の一部に限定し、開催場所を東京都内に限定したこと。
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掲載文献 |
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