概要情報
事件名 |
社会福祉法人 福島県福祉事業協会 |
事件番号 |
福島県労委平成20年(不)第1号・第2号 |
申立人 |
全労連・全国一般労働組合福島一般労働組合、福島県労働組合総連合 |
被申立人 |
社会福祉法人福島県福祉事業協会 |
命令年月日 |
平成21年2月18日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
協会が、①組合の組合員4名の解雇撤回及び組合員X1の賞与査定に関する団体交渉申入れに対し、現在裁判で係争中であること及びX1が管理職であることを 理由に団体交渉を拒否したこと、②組合支部の存在を否定し、又は組合支部に加入することを牽制し、若しくは組合支部からの脱退を慫慂したこと、 ③X1の平成19年度12月賞与の支給額を引き下げたこと等が不当労働行為であるとして争われた事件である。
福島県労委は、①団体交渉応諾、②支配介入の禁止、③組合の組合員X1の平成19年度12月賞与額決定に当たっての人事考課をBランクとして扱い、Bラ ンクであれば支給されたであろう額と既に支払われた額との差額を支払うこと、④文書手交、⑤上記①、③及び④の履行報告を命じ、その余の申立てを棄却した。
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命令主文 |
1 被申立人社会福祉法人福島県福祉事業協会は、申立人組合らが平成20年3月14日及び同年4月1日に申入れた団体交渉について、 裁判で係争中であること及び申立人全労連・全国一般労働組合福島一般労働組合福祉事業協会支部組合員に東洋育成園業務課長が加入していることを理由に拒否してはならず、誠意をもって応じなければならない。
2 被申立人社会福祉法人福島県福祉事業協会は、理事長、常務理事など被申立人社会福祉法人福島県福祉事業協会役職員等を通じて申立人全労連・全国一般労働組合福島一般労働組合福祉事業協会支部の存在を否定し、又は同組合支部に加入することを牽制し、若しくは同組合支部からの脱退を慫慂して、組合の運営に支配介入してはならない。
3 被申立人社会福祉法人福島県福祉事業協会は、全労連・全国一般労働組合福島一般労働組合福祉事業協会支部組合員X1に対する平成19年度12月賞与額決定に当たっての人事考課をBランクとして扱わなければならず、現実に支払われた同年度の12月賞与79万4880円とBランクであれば支給されたであろう金額87万4368円との差額7万9488円を支払わなければならない。
4 被申立人社会福祉法人福島県福祉事業協会は、申立人らに対し、本命令書受領の日から1週間以内に下記内容の文書を手交しなければならない。
記 平成 年 月 日
全労連・全国一般労働組合福島一般労働組合
福 島 県 労 働 組 合 総 連 合 御中
社会福祉法人福島県福祉事業協会 理事長 Y1
当協会が行った次の行為は、福島県労働委員会において、労働組合法第7条第1号、第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。下記の行為につき陳謝するとともに、今後は、このような行為を行わないことを約束いたします。
記
(1) 貴組合より申入れのあった団体交渉について、申入事項が裁判で係争中であること及び貴組合福祉事業協会支部組合員に東洋育成園業務課長が加入していることを理由にこれを拒否したこと
(2) 貴組合福祉事業協会支部の存在を否定し、又は同組合支部に加入することを牽制し、若しくは同組合支部からの脱退を慫慂して、組合の運営に支配介入したこと
(3) 貴組合福祉事業協会支部組合員に対し、組合員であることを理由に賞与の支給額を引き下げたこと
(注:年月日は文書を手交した日を記載すること)
5 被申立人社会福祉法人福島県福祉事業協会は、前各項(ただし、第2項を除く。)を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。
6 申立人のその余の申立てはこれを棄却する。
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掲載文献 |
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