概要情報
事件名 |
大阪府労委平成19年(不)第38号 |
事件番号 |
大阪府労委平成19年(不)第38号 |
申立人 |
X労働組合、個人X1 |
被申立人 |
Y法人 |
命令年月日 |
平成21年1月27日 |
命令区分 |
全部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
法人が、法人の運営する交響楽団の奏者である組合員X1を首席奏者から降格したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
大阪府労委は、法人に対し、1 降格がなかったものとしての取扱い及びバックペイ、2 文書掲示を命じた。
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命令主文 |
1 被申立人は、申立人X1に対する平成19年4月1日付け降格がなかったものとして取り扱うとともに、当該降格がなければ得られたであろう首席奏者に対して支給される手当相当額を支払わなければならない。
2 被申立人は、申立人らに対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
記
年 月 日
X労働組合
代表運営委員代行 X2様
X1様
Y法人
代表理事 Y1
当協会が、貴組合員X1氏を平成19年4月1日付けで降格したことは、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められました。今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
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掲載文献 |
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