概要情報
事件名 |
大谷学園 大谷学園(その3) |
事件番号 |
神奈川県労委平成19年(不)第6号・第19号 |
申立人 |
ユニオンちれん、ユニオンちれん大谷学園支部 |
被申立人 |
学校法人大谷学園 |
命令年月日 |
平成20年7月15日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
学園が、①組合らが19年1月20日付けで申し入れた退職金などの問題に関する団体交渉については、18年6月22日付け合意書に同問題を取り下げる旨明記されていることを理由に、18年度中の団体交渉の開催に応じなかったこと、②組合らが19年4月25日付けで申し入れた同問題に関する団体交渉を、不当労働行為救済申立てをしていることなどを理由に拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 神奈川県労委は、学園に対し、1 平成19年4月25日付け要求書に関する誠実団交応諾、2 文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。
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命令主文 |
1 被申立人大谷学園は、申立人ユニオンちれん及び同ユニオンちれん大谷学園支部からの団体交渉要求に対し、団体交渉等を含む労使双方のルールを構築しなければ交渉はできないとしてユニオンちれん書記長が出席する団体交渉を拒否し、あるいは、駐車場問題は労働条件とは考えないなどとして団体交渉を拒否することなく、誠実に応じなければならない。 2 被申立人は、本命令受領後、速やかに下記の文書を申立人らに手交しなければならない。 記
当学園が、ユニオンちれん及びユニオンちれん大谷学園支部からの団体交渉要求に対し、団体交渉等を含む労使双方のルールを構築しなければ交渉はできないとしてユニオンちれん書記長が出席する団体交渉を拒否し、あるいは、駐車場問題は労働条件とは考えないなどとして団体交渉を拒否したことは労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると神奈川県労働委員会において認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。 平成 年 月 日 ユニオンちれん 執行委員長 X1 殿 ユニオンちれん大谷学園支部 執行委員長 X2 殿 学校法人大谷学園 理事長 Y1 3 申立人らのその余の申立てを棄却する。
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掲載文献 |
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