概要情報
事件名 |
アールインベストメントアンドデザイン |
事件番号 |
東京都労委平成18年(不)第3号・平成18年(不)第86号 |
申立人 |
東京南部労働者組合 |
被申立人 |
アールインベストメントアンドデザイン株式会社 |
命令年月日 |
平成20年6月17日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、①病気療養中の組合員X1の休業補償等に係る団体交渉を誠実に行わなかったこと、②X1に対し復職命令を発したこと、③X1を、療養開始から3年を経過したことを理由に解雇したこと、④上記②③以降、組合の団体交渉申入れに応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 東京都労委は、会社に対し、1 文書交付(上記①の一部及び④に関して)、2 履行報告を命じ、その余の申立てを棄却した。
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命令主文 |
1 被申立人アールインベストメントアンドデザイン株式会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を申立人東京南部労働者組合に交付しなければならない。 記 年 月 日 東京南部労働者組合 執行委員長 X2 殿 アールインベストメントアンドデザイン株式会社 代表取締役 Y1 当社が、平成17年4月19日に行われた貴組合との第2回団体交渉冒頭において、同業他社に就職する可能性の高い組合員が出席していることを理由として団体交渉を拒否したこと、第1回及び第4回ないし第6回の団体交渉において休業補償を6割としている根拠を十分に説明しない等の対応に終始したこと、並びに第6回団体交渉後の12月26日付けで貴組合からの申入れのあった休業補償を議題とする団体交渉に応じなかったことは、いずれも不当労働行為であると東京都労働委員会において認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。 (注:年月日は文書を交付した日を記載すること。) 2 被申立人会社は、前項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。 3 その余の申立てを棄却する。
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掲載文献 |
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